カジノカフェでなぜ逮捕者がでたのか?

2006年の2月にカジノカフェで逮捕者が出ました。
なぜこのような事態となってしまったのかを検証してみます。

事件の概要

事件の概要
2006年の2月23日午後2時ごろ、京都のカジノカフェ「ゴールドラッシュ」を京都府警が摘発に踏み切り、店舗スタッフ2名と客2名が逮捕される事態となりました。
客2名は店舗スタッフからお店の合法性を説明されていたとのことですが、結局逮捕を免れることはできません。
同店は店内に11台の端末を用意しており、客は同店がすでに契約を済ませている端末で、オンラインカジノによるカジノゲームを楽しんでいたのです。

カジノカフェが利益を上げる仕組み

カジノカフェが利益を上げる仕組み
店側は客に対して1ポイントを100円で売っており、ゲームをプレイした後のポイント残高によって現金の授受を行っていました。
ポイントを販売することで利益があったのでしょうが、それ以上にボーナスをせしめていたことが大きいでしょう。

カジノサイトへアカウント登録や初回入金によるボーナスはすべて店側がポケットに入れていたわけですから大きいです。
客が大勝すれば一時的にカジノカフェが損をしてしまうのですが、カジノサイトへ後ほど払い戻しの申請をすれば、店側に入金されますから損は補填されるのです。

カジノカフェの違法性

オンラインカジノ自体は違法性を問う事が難しいとされています。
これは胴元であるカジノサイトの運営業者が海外に存在しており、しかもライセンスを所持して運営している以上取り締まることができないのです。
今回の摘発はカジノカフェ店舗内で決済が行われている点に着目したものであり、胴元行為をカジノカフェが行っていたと認定したのです。
 

賭博罪について

日本国内ではギャンブル全般が取り締まり対象となっており、違反すると賭博罪に問われることとなります。
賭博罪は刑法第185条および第186条で定められており、185条の単純賭博罪では、50万円以下の罰金または科料に処するとされているのです。

さらに186条では常習賭博罪について定められており、3年以下の懲役に処するとされていますからより重い刑となっています。
懲役刑ということは、単純賭博罪と比較して大きな差があるのです。

カジノカフェ摘発事件の顛末

2007年の1月に店舗スタッフ2名に対する判決が言い渡されました。
その内容は懲役2年・執行猶予5年および追徴金1億139万円という重い刑です。
裁判官からは、長期間にわたって事業を行っていた点や、組織的かつ職業的に行っていた点を重くみたということになります。